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読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」(2)

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結論からいうと、今回の読売新聞記事は、執筆した
畑武尊記者によるかなり悪意のある飛ばし記事である
可能性がうかがえる。


以下、畑記者が同社を取材した時に記録された会話データ
を基に、本記事の信憑性を検証していこう。

【読売新聞記事の内容について、事実と異なる点】

(1)顔データを無断で第三者に提供する
→対象者と同意書を交わしたデータベースのみが共有の対象
 となるため、無断共有ではない。
 また「第三者への提供」とあるが、共有される同意書取得済み
 のデータベースは本システム導入店のみで共有対象となる。
 
 担当者によると、取材時にはきちんと「同意書を交わした
  もの」と説明をしたにもかかわらず、記事では「無断」と
  されていたという。

(2)顔データが首都圏などの115 店舗で共有されている
    ことが4 日分かった
→首都圏に当該システム導入店舗は存在しない。

(3)A社が昨年10 月に発売
→提供・販売開始は今年2 月14 日のプレスリリースが正式。
 当該原稿は畑記者にも送信済み。

(4)理不尽なクレームをつけられたりした場合に
 「クレーマー」などと分類
→取材では、万引き防止のための顔認証システムとして説明
 しており、クレーマーを登録する要素は目的と異なる。

(5)登録されたのとは別の店舗を訪れても、サーバーに
 記録された顔データで照合され、警報が出る
→すべての登録データを共有するわけではなく、限定したもの
 のみ。
 ・自店のみで顔認証検知されるデータベース
  ……9 割以上は共有していない
 ・他店とも共有されるデータベース
  ……必ず同意書を交わしている

(6)提供された顔データが犯歴や購入履歴などと結びついて
 個人が特定されれば、プライバシーの侵害につながり
 かねない
→共有検知した先では、「共有システムの〇〇〇:データ
 ベースを検知致しました」と現示され、顔画像は表示しない。
 また、サーバのデータベースと照合する対象は顔特徴から
 抽出される数値のデータベースであるため、誰が見ても
 紐づけは不可能。

(7)客は知らされず、店が誤って「万引き犯」と登録した場合
 でも、客が異議を申し立てるなどで取り消す手段がない。
 つまり「誤認」でも取り消せない
→削除要請を受ければ共有データ・自店内のデータベースから
 削除可能であり、利用店舗での削除も可能。
 同意書を交わした上でデータを共有するため、登録者本人の
 同意がない限り登録対象とならない。よって誤認登録である
 可能性は低い。
 共有システムに登録する際には、定められた管理者が保有
 するパスワードを知る管理者のみ登録が可能。 

ちなみにA社は、本システムの販売に当たり、事前に複数の
弁護士などに法的に問題ないか確認を取った上でリリースを
しているとのことであった。
(次回に続く)

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から
抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」

http://biz-journal.jp/2014/04/post_4607.html


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