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Channel: ドラゴンの抽斗 ブラック企業アナリスト新田龍が語る「はたらく」「しごと」「よのなか」
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野村證券とリクルート出身者、なぜ企業に人気?“キツさ”が有名な企業で働くメリットとは(1)

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就活シーズン真っただ中である。

一般的には企業説明会や書類選考、筆記試験の時期だが、
中には面接を行っている企業や、すでに内定を出している
企業もあるようだ。 

就活生たちは「人気企業」「優良企業」「働きやすい会社」など、
さまざまなランキングを眺めながら、

「ほかにも、まだ知らぬ『自分に合ったいい会社』が
 あるのでは
ないだろうか?」


と、企業研究にいそしんでいることだろう。 

今回はその中で、

「仕事はキツいが、成長できるといわれている企業」

について分析したい。

世間では「仕事のプレッシャーが厳しい」「ハードワーク」
=ブラック企業、と捉えられる向きもあるようだが、
それはいかにも短絡的すぎる。

自分の価値観に合わない企業をブラック企業扱いして

しまっては、世の中全部の企業がブラックになってしまう
ではないか。 

確かに、プレッシャーが厳しいことがわかっていながら、
あえて「キツい企業」を選ぶ人は少数派であろうが、
彼らにとっては「価値観に合致した第一志望企業」なのだ。
「スキルをつけたい」「成長したい」といった希望に沿えるなら、
お互いハッピーではないか。 

少し前のデータになるが、このようなランキングに名前が
挙がっている企業が近しいかもしれない。


これは、「就活のプロ35人」(いちおう、私も入っている)が厳選した、
2012年度版「市場価値が高まる優良企業」調査のランキング
トップ20企業である。

「市場価値向上」「成長性」「収益性」「労働市場での評判」
などを総合的に評価して点数化したもので、ざっくばらんな
言い方をすれば、

「仕事はキツいが、これらの企業で頑張った人は、
 労働市場で『優秀』と評価されやすい」

というイメージであろうか。

成長したいという意欲を持って、これらの会社を選ぶのは
素晴らしいことだが、実はその「キツさ」についても、
一言では表現が難しい微妙なニュアンスの違いがあるのだ。

もしこれら企業への就職を目指したい人がいるなら、
それが「自分の志向性や価値観に合った『キツさ』なのか?」
というところまで検討してから応募することをお勧めしたい。
(2に続く)

野村證券とリクルート出身者、なぜ企業に人気?
“キツさ”が有名な企業で働くメリットとは

http://biz-journal.jp/2014/03/post_4410.html



野村證券とリクルート出身者、なぜ企業に人気?“キツさ”が有名な企業で働くメリットとは(2)

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前回記事からの続き)

世間から「仕事がキツい」と認識されているリクルート、
アクセンチュア、そして野村證券。


確かにそのイメージは間違いではないが、例えば雪国の人に
とって「雪」の表現が多々あるように、ブラック企業界隈の人に
とっても「キツさ」はそれぞれ微妙に違う

ぜひ応募前、入社前に、

「そのキツさは自分に合っているのか?」

と考えていただきたい。 

まずリクルートのキツさは

「人を巻き込んで事業を創りだし、
 そこからさらに数字をつくっていく」

キツさ
だ。 

同社は単なる営業会社ではない。

同社の営業の仕事はむしろ「プロデューサー」に近く、
顧客の要望(とくに集客や売上向上面)をヒアリングし、
そのために有効なマーケティングコミュニケーション戦略を
打ち立て、グループ社内のクリエイティブ機能をうまく活用
しながら事業として形づくっていくものである。

場合によっては、自分より年長のスタッフをマネジメントする
必要なども出てくることになり、対人コミュニケーションや
スケジューリングなど、全方位的な配慮と行動力が必要
になる
キツさだ。
その点をわかっているかどうかがキーになろう。 

次に、アクセンチュアのキツさは

「顧客の期待に応えるばかりでなく、
 それ以上の水準で設定される
 上司の期待に応えなくてはいけないプレッシャー」

のキツさ
だ。 

その業界の専門家であるはずの顧客さえ回答が出せない
課題に対して、「本当にそれが問題なのか?」とアプローチ
していき、創造的な解を出すことがコンサルタントの仕事だ。

当然ながら業務量は膨大であり、深夜になってから

「明日朝までにレポート提出」

などというオーダーが出てきたりする。

直属の上司が仕事のアサインを決定し、それによって
出世の道が決まっていくため、

「顧客より厳しい上司を満足させること」

という切り口から、仕事へのコミットメントが大いに鍛えられる
環境である。 

最後に野村證券のキツさは

「売り上げを上げなくては人でない、という環境下で、
 常に数字を確保していないと詰められる」

キツさ
だ。 

証券営業のノルマは売り上げ額や手数料収入のみならず、
会社の「推奨銘柄」をどれだけ売ってくるか、さらには
日々の訪問件数目標など多岐にわたる。

達成できなければ朝夕の会議で上司から詰められ、
その分の数字は支店の他のメンバーが被ることになる。

本来は助け合うべきだが、それぞれにノルマもある中では
なかなか厳しい。ストレス耐性は大いに鍛えられるだろう。 

中途で営業職を採用する場合、人材紹介会社内だけで
流通するクライアントニーズ情報には

「野村證券での営業経験者歓迎」
とか
「元リクルートの人」

といったオーダーが明記されていることもある。

このように、企業側から具体的な名前が挙がるような
会社での経験は、確かに厳しい面もあろうが、具体的な
スキルであるといえよう。
(ちなみにアクセンチュアで営業を担当するのはパートナー
 クラスであるため、同社で「営業スキルを高める」というのは
 お門違いのニーズである) 

仕事のモチベーションを「マッタリした働き方」とか
「残業なし」あたりに感じている人にとっては、
これらの会社はブラックかもしれないが、やりがいを
「得られるスキル」「成長」「給料」などに感じている人
にとっては「いい会社」である。 


ブラック企業論議は多様な切り口から考えることが不可欠だ。
これからあえてハードな環境に飛び込もうとしている人にとって、
この記事が一助になれば幸甚である。

野村證券とリクルート出身者、なぜ企業に人気?
“キツさ”が有名な企業で働くメリットとは

http://biz-journal.jp/2014/03/post_4410.html

「すき家」の人材流出も納得、というお話

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牛丼チェーン店「すき家」にて、新メニュー「牛すき鍋定食」の
手間がかかりすぎて店が回らない状態となり、
「人手不足のため一時閉店」
の嵐になっていることは皆さんご存知のとおりであろう。

一時閉店まではならなくとも「ワンオペ」、すなわち店をスタッフ
1人で回す状態に陥っている店舗も多いと聞く。

「どうなってんだ!?」と思って同社の採用ページを見たら、この
人材流出も納得である。
なにせ、同社で「エース」と呼ばれる店長職や、複数店舗の
管理職でも「契約社員」
というのだから。

ゼンショーで正社員になるには、どこまでハードルが高いのか…


これから労働力人口が減っていくことは100%確実である。
契約社員やアルバイトでも「いい人材」は獲得競争になることは
間違いない。そうなったときに生き残れるのは、

「スタッフから選ばれ、応援される会社」

だけであろう。そのためには普段から、スタッフを思いやり、
報いる姿勢を貫くことが重要であるはずだ。
皆さんの会社はいかがだろうか。

メディア出演実績(最新版)

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【テレビ】
・フジテレビ「さんまのホンマでっか!?TV」「とくダネ!」
・テレビ朝日「ワイドスクランブル」
・テレビ東京「TOKYOマヨカラ!」「田勢康弘の週刊ニュース新書」
        「ワールドビジネスサテライト」
・テレビ大阪「たかじんNOマネー」
・NHK総合「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」
       「週刊ニュース深読み」
・NHK教育「オトナへのトビラTV」「ハートネットTV」

【ラジオ】
・NHKラジオ第一「イクメンが世の中を変える」
・J-WAVE「ラジペディア」 

【映画】
・「ブラック会社に勤めてるんだが、俺はもう限界かもしれない」
 公式応援メンバー

【新聞】
「読売新聞」「日本経済新聞」「産経新聞」「夕刊フジ」「日刊ゲンダイ」

【雑誌・専門誌】
「PRESIDENT」「AERA」「週刊現代」「週刊東洋経済」
「日経ビジネス」「日経Woman」「日経ビジネスアソシエ」
「CIRCUS」「月刊サイゾー」「FRIDAY」「MONOQLO」
「月刊人事マネジメント」「先見労務管理」「キャリアガイダンス」
「週刊SPA!」「BAILA」「All About」「ASCII.jp」「R25」「L25」「R17」

【Web】
「Yahoo!ニュース」「J-CASTニュース」「livedoorニュース」
「mixiニュース」「COBSニュース」「ダイヤモンド・オンライン」
「日経ビジネスオンライン」「イーキャリア」「excite」「ZDNET」
「リクナビNEXT」「B-ing」「Web an」

【連載】
・「ブラック企業に負けない働き方」(J-CAST) 
http://www.j-cast.com/kaisha/column/black/index.php
・「ブラック企業を見抜く技術・抜け出す技術」(goo)  http://bizex.goo.ne.jp/column/134/
・「仕事と生き方を変える、著名人の意見」(ASCII.jp) 
http://ascii.jp/elem/000/000/636/636357/
・「あの企業の裏側」(ビジネスジャーナル)
http://biz-journal.jp/series/kigyounouragawa/
・「大切な我が子が、無事優良企業に内定するための
 虎の巻5カ条」(ビジネスジャーナル)  
http://biz-journal.jp/2012/04/post_32.html
・「はじめてのITコンサルタント転職ナビ」(翔泳社キャリアジン)
http://careerzine.jp/article/corner/26
・「ブラック企業と言われないために」(先見労務管理)
・「bizトピックス」(キャリコネ) 
・「学生よ騙されるでない! ブラック企業の見抜き方」
 「面接官の視点と本音」(@IT自分戦略研究所) 
・「すぐ試したくなるキャリアアップワンポイントエッセンス」
 「コミュニケーションの極意」(月刊Commu-Suppo)

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・テレビ朝日「ワイドスクランブル」
・テレビ東京「TOKYOマヨカラ!」
「ワールドビジネスサテライト」
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・NHK総合「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」
       「週刊ニュース深読み」
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・NHKラジオ第一「イクメンが世の中を変える」
・J-WAVE「ラジペディア」 

【映画】
・「ブラック会社に勤めてるんだが、俺はもう限界かもしれない」
 公式応援メンバー

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「日刊ゲンダイ」

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「PRESIDENT」「AERA」「週刊現代」「週刊東洋経済」
「日経ビジネス」「日経Woman」「日経ビジネスアソシエ」
「CIRCUS」「月刊サイゾー」「FRIDAY」「MONOQLO」
「週刊SPA!」「BAILA」「月刊人事マネジメント」「B-ing」
「先見労務管理」「キャリアガイダンス」「R25」「L25」「R17」

【Web】
「Yahoo!ニュース」「J-CASTニュース」「livedoorニュース」
「mixiニュース」「COBSニュース」「ダイヤモンド・オンライン」
「日経ビジネスオンライン」
「All About」「ASCII.jp」
「イーキャリア」「excite」「ZDNET」「リクナビNEXT」「Web an」

【連載】
「ブラック企業に負けない働き方」(J-CAST) 
 http://www.j-cast.com/kaisha/column/black/index.php
「ブラック企業を見抜く技術・抜け出す技術」(goo)  http://bizex.goo.ne.jp/column/134/
「仕事と生き方を変える、著名人の意見」(ASCII.jp) 
 http://ascii.jp/elem/000/000/636/636357/
「あの企業の裏側」(ビジネスジャーナル)
 http://biz-journal.jp/series/kigyounouragawa/
「大切な我が子が、無事優良企業に内定するための
 虎の巻5カ条」
(ビジネスジャーナル)  
 http://biz-journal.jp/2012/04/post_32.html
「はじめてのITコンサルタント転職ナビ」(翔泳社キャリアジン)
 http://careerzine.jp/article/corner/26
・「ブラック企業と言われないために」(先見労務管理)
・「bizトピックス」(キャリコネ) 
・「学生よ騙されるでない! ブラック企業の見抜き方」
 「面接官の視点と本音」(@IT自分戦略研究所) 
・「すぐ試したくなるキャリアアップワンポイントエッセンス」
 「コミュニケーションの極意」(月刊Commu-Suppo)

「第4世代ネットビジネス」に騙されるな

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・「ネット検索」と「コピペ」だけで年収1,000万円
・完全在宅、パソコン1台で、1日30分から可能
・まだ誰にも知られておらず、ライバル不在の未開拓ビジネス

…などなど、香ばしいセールスコピーで一部業界関係者から
話題になっている「第4世代ネットビジネス」

ランディングページの申込期限が本日ということもあり、
取り急ぎ実名告発する。これは詐欺なので、申し込んでは
いけない。 結論から先にいうと、こいつらはクソだ。


LBHはやり方がゲスいんだよ。
このプロモーションをやる前から、
「数億円のビジネスノウハウがある」
とかなんとか言って、人材紹介のフランチャイズを募集して
いたのだが…

ゲス(1)加盟金500万円、月15万円の会費をとって
     おきながら、参加者には何のサポートもしない
ゲス(2)それどころか、参加者に転職者情報を取得させ、
     それをちゃっかり自社のリストにしてしまう
ゲス(3)参加者が「収入がない」とクレームをつけると、
     できもしないノルマが達成できてないからだと
     言い逃れ⇒会員いなくなる
ゲス(4)脱退会員から何件か訴訟起こされてる
ゲス(5)登場人物のプロフィールが虚偽。
     年商1億クラスのヘッドハンターなら、我々業界の
     人間は絶対名前くらい知ってるはずだが、
     誰も知らない。
     しかもドクターの転職で1億のフィーを得るには、
     毎月コンスタントに年収1,000万のドクターを
     3名以上転職させることが必要。そんなの無理。

私の周囲の賢明な友人の皆さまは大丈夫なはずだが、
くれぐれもこんなのに騙されないようにして頂きたい。

もう一度繰り返す。こいつらはクソ。

ワタミの労働環境改善策について

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「最低賃金と同額の時給設定」
やら
「過労死裁判の傍聴席をワタミ管理職が占領」
など、相変わらずブラックネタを豊富に提供してくれている
ワタミであるが、この度同社は
「外部有識者による業務改革検討委員会」
報告を受けて、労働環境改善策を決定した。

ポイントは

(1)店舗数削減及び営業時間見直しによる従業員負担の軽減
(2)会議・ミーティング・研修時間の効率化
(3)メンタルヘルスサポート

である。

しかし同社発表を見る限り、
「ルールを策定する」「推進を図る」「積極的に実施する」…
といった表現ばかりで、具体的な実効策は明確でない。

委員会がお題目だけを決めて、「後は現場に丸投げ」では
改善は進まないのだ。

本気で実行するためには、今日から実行できるアクション
プランが存在し、現場の担い手である社員の一人一人が
それを確実に認識できていることが重要となる。

売上目標を追うときと同様、全てのアクションにプロセス
数値を決めて、「いつまでに達成する」と期限を切り、
普段の行動に落とし込めることがポイントである。

また、完璧なプロセスを描いたとしても、不測の事態は起こり
得る。そんな時に随時計画を見直して、柔軟な設計変更が
できるかどうかも鍵となる。

このような問題解決を数多く手掛けている社労士の田村喜彦
先生監修のもと、当該問題に切り込んだコメント記事は次の
「日経ビジネス」に掲載される予定である。


4月2日(水)、フジテレビ「ノンストップ!」に生出演

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フジテレビの朝の情報番組、「ノンストップ!」に生出演する。


人生を左右しかねない情報を徹底調査し、賢く生きていく
ヒントを見つける「人生ドック」というコーナーがちょうど当日
から始まるのだが、記念すべき第一回目のゲストとして
お呼び頂いた。 テーマはもちろん、

「ブラック企業 恐怖の実態」

である。 概要はこんな感じだ。


▼そもそもブラック企業とは?
▼ブラック企業では、実際こんなことが起きている
-新人研修でしごいて、会社でも過酷労働を強いる
 “使いつぶし”
-生かさず殺さずじわじわ退職に追い込む
 “追い出し部屋”
▼ブラック企業の新たな手口
-新たな追い出し手口 通称“突き落とし”
▼自分の旦那、もしくは息子がブラック企業で働いているか
 見抜く兆候
(視聴者層の中心が40代以上主婦のため)

「ブラック企業の実例」としてスポンサー企業の名前をウッカリ
出してしまいそうになるため、生放送はあまり得意ではない
のだが… せっかくの機会なので、生々しい情報をお伝え
させて頂く所存だ。

暖かい目で見守ってやって頂きたい。
(もちろんエイプリルフールではなく、本当のハナシである)

本日の「ノンストップ!」をご覧頂いた、ブラック企業被害者の皆さまへ

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さて、今はスタジオ入りして打ち合わせ中だ。 
私の出番は10時半くらいの予定。 

 


生放送だけに、ポロっと会社名を言わないように注意しよう…

さて、本日の放送をご覧になり、

「自分もブラック企業でひどい目に遭った…」
「いろいろ相談したけど、力にならなかった…」
「この事実を公にして、社会的制裁を加えてやりたい…」


とお感じの方がおられれば、お話頂きたい。
私がお力になれるケースもあろう。

その際は、こちらのメッセージか

facebook
https://www.facebook.com/nittaryo
twitter
https://twitter.com/nittaryo
●相談窓口メール
blackkigyoanalyst★gmail.com

(★をアットマークに変換頂きたい)

にメッセージを頂ければ幸いである。

久々のオープンセミナー登壇予定。テーマは「働く人が報われる組織を創る方法」

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超久々に、皆さんにご自由に参加頂けるオープンセミナーに
登壇することとなった。 テーマは

「ブラック企業アナリストが説く~ 
 働く人が報われる組織を創る方法!」


である。

これまで「皆で大切にしたい優良企業」から、「救いようの
ない真正ブラック企業」まで、さまざまな組織を目の当たりに
してきた。

しかし中には「世間からはブラックと思われがちな業界や
規模でありながら、社員のロイヤリティが高く、やりがいを
もって働いている企業」
というものも存在する。

そんな会社の共通点と、この10年くらいの高校生~大学生~
転職者、延べ2万人と相対してきた経験を基に導き出された
「脱・ブラック企業」のノウハウ、そして
「従業員にやりがいを感じてもらう極意」
を今回、余すところなくお伝えする予定だ。


<コンテンツ例>
・ブラック化しない為に企業はどうすべきか!?
・人事は人のせいにするな!
・人事が経営者と相対するときに絶対押さえておくべきポイント
・人事が現場と相対するときに絶対押さえておくべきポイント
・伸びる社員とダメ社員の見分け方
・ブラックな労働環境でも人が定着する3つのヒント
・採用したい人に刺さるメディア創りとメディア選定。
 ただし○○は覚悟すべき!
・地道に働く社員が報われる会社にしよう!

<とくに聴いてほしい方>
・採用と育成に関わる経営層、人事責任者の皆さん
・職場で部下と後輩を持つ管理職層の皆さん
・教育機関で就職指導を担当されている皆さん
(GCDF保持の方には、継続学習証明書を発行する)

<概要>
日時:4月23日(水) 19時~21時(終了後懇親会あり) 
参加費:社会人2,000円(領収書発行)、学生無料
申込:FBでご参加表明を。
   追って場所詳細を含めた案内が送られる。
 

https://www.facebook.com/events/1417052891887154

入った会社がブラック企業だった… 泣き寝入りしない「1プラス9」の対処法(1)

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さて、4月である。
新年度を迎え、新たな環境で働き始めるという方も多いことだろう。 

入社を決めた段階では、その時点での第一志望を選んだはず
であるが、やはりイメージと実態は違う、ということは多い。
メールや対面での相談依頼が急に増えるのもこの時期ならではだ。

「OJTがあると聞いていたが、いきなり営業してこいと
 言われた…」

「入社してからずっと、ほぼ終電まで働いているのに
  残業代がつかない…」
「到底達成できないレベルのノルマを設定され、
 上司や先輩からのフォローもない…」


とまあ、これくらいの展開はよくあること(本来、あっては
ならないことだが…)。ひどい場合は、最初から厳しく
ブラックな洗礼を浴びることもある。

「遅刻や欠勤は罰金、経費も自腹」
「業績が振るわないと、上司から毎日のように
 『お前の代わりはいくらでもいる』『辞めたければ辞めたら?
 どこも雇ってくれないだろうけどな』などとイヤミを言われる」
「ちょっとしたミスで、上司席の横に立たされたまま2時間
 説教を受けた」   

コンプライアンス意識のカケラもない、どうしようもない
ブラックぶりである。

ではこういう目に遭ってしまった場合、どういう対処をすべき
なのだろうか?

(※注:以下から述べていく対処法は、あくまで「ブラック企業
 被害者限定」である。「上司や先輩が上から目線だ」
 「遅刻すると怒られる」「目標を達成できないと厳しく
 ツメられる」くらいのことは「普通レベル」なので、それくらいで
 辞めたら逆に「当たり前レベルに達していない」という評価に
 なってしまう…)

まず、ブラック企業で被害に遭われている方は「辞める自由」
があることを忘れないで頂きたい。   

我々は「若いうちの苦労は買ってでもしろ」「石の上にも三年」
「努力は報われる」といった価値観を大切にするよう育てられて
きたが、ブラック企業はそんな考えを都合よく利用し、理不尽な
業務量を強要してくるものだ。   

ブラック企業をなかなか辞められない人の共通点は
「責任感が強すぎる」ことである。   そんな人ほど
「自分が頑張らなければ…」と一人で抱え込んでしまい、
過労状態になってしまうという悪循環になりがちである。

しかし、今の環境がブラックであればあるほど、あなたが
より良い条件で転職できる可能性は高くなるのだ。
これは間違いないと断言しよう。

・ブラック企業は安い給料で働かせようとするから、
 転職先の給料は多少なりとも上がるだろう
・ブラック企業はハードワークを強いるから、
 転職先での勤務時間は多少なりとも少なくなるだろう
・ブラック企業はパワハラが日常茶飯事だから、転職先での
 労働環境や人間関係は多少なりとも良くなるだろう
・ブラック企業は個人のキャリアプランなど考慮せずに
 使い潰すから、転職先であなたは「労働市場で通用する
 スキル」を多少なりとも得られるだろう   

責任感が強いあなたは

「自分がここで辞めてしまったら、周囲の人に迷惑がかかる…」

などと、最後まで責任感をもって配慮するかもしれないが、
あなたという人間に対してロクに配慮しない会社に対して
義理立てなどする必要は皆無である。   

本当に報われないと感じたら、早めに辞める勇気も必要だ。
なにしろ、その環境下で働くのは他でもない自分自身
なのだから。


では、様々な事情によって、会社に残らざるを得ない場合は
どうしたらいいのだろう。   

ブラックな仕打ちに遭ってしまった本人が「訴えてやる!」と
激昂したり、被害者に対して「そんなにひどいなら、訴えれば?」
などとアドバイスしたりする構図はよく目にするが、それらは
あくまで物語の中のハナシであることがほとんどだ。   

じっくり考えてみれば、裁判にはお金も時間もかかるため、
あまり現実的ではない。かといって、黙って泣き寝入りする
というのも腹に据えかねるだろう。   

最近は大手企業を中心に、労働環境に関する「社内相談窓口」
を設置するところも増えてきているが、残念ながらそこに
頼り切れない実情もみてとれる。

(次回に続く)

入った会社がブラック企業だった… 
泣き寝入りしない「1プラス9」の対処法

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/04/05200850.html

入った会社がブラック企業だった… 泣き寝入りしない「1プラス9」の対処法(2)

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2012年末に厚生労働省がおこなった「社内パワハラ」について
の調査結果が手元にあるのだが、「7割以上の企業が社内外に
相談窓口を設置していた」にも関わらず、パワハラを受けた人の
対応で最も多かったのは「何もしなかった」の46.7%。

窓口を設けたところで、プライバシーや人事評価への影響を
恐れて相談しないケースは多いのだ。(実際、コンプライアンス
を推進しているはずの大手光学機器メーカーO社や大手製薬
メーカーN社などで、内部告発をした社員が不当な扱いを受けた
事件が発覚している)   

体感値としては、ブラック企業から何かしらの被害に遭っても、
「泣き寝入り」か「黙ってその会社を去る」という形で、結局
会社に対して「何もしない」人が8割くらいという印象である。   

手続き的に時間や手間がかかったり、法的対処をすれば
お金がかかったりもするので、面倒に感じてしまうのも
致し方ないのだが、我慢や泣き寝入りがブラック企業を
助長し、新たな犠牲者を生むことにも繋がりかねない。

「結局、得をするのはブラック企業だけ」というのは絶対に
容赦できない問題である。   

それでは、あなたの会社が「ブラック企業だ!」と感じたとき
(感じる前も含めて)にやっておきたいことを段階別に
アドバイスしていこう。

(1)普段から同僚同士で助け合い、困ったときに味方に
  なってくれる人間を増やしておく
(2)「労働組合」に入り、会社と対等に主張できるようにする


⇒誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまうことが問題解決
 を遅らせる。まずは「自由にモノを言える関係性」を創って
 おくことが重要だ。
 自社内に組合がなくても、正社員でなくても、ひとりでも入れる
 組合は存在している(たとえば、首都圏青年ユニオン)。

(3)「労働法」を知っておく

⇒何が違法なのかが分かれば、問題意識を持ちやすくなる
 (参考:厚生労働省が分かりやすくまとめた資料リンク)。

(4)とにかく「記録」と「証拠」をとっておく

⇒タイムカードや違法な業務指示のメール、就業規則などは
 コピーをとっておき、暴言やパワハラ発言はICレコーダー
 に記録。1日のスケジュールをメモしておくのもいい。
 これらは全部、法的対処をする際の資料になる。

(5)「労働基準監督署」に告発する


⇒いわゆる「労基署に駆けこむ」というやつだ。
 ただし、労基署はあくまで「労働基準法に則って事業所を
 取り締まること」が仕事で、労働者のお悩み相談所ではない。
 賃金未払いなど、確実な証拠が揃っている悪事が優先
 されるので、その前提で利用したい。
 (参考記事「労働基準監督署にうまく動いてもらうための
  3つのポイント」


(6)都道府県の労働局に「あっせん」を依頼する


⇒労働法の専門家であるあっせん委員が、労使双方から
 個別に話を聞いてあっせん案を作成し、それを双方が
 受け入れれば和解が成立するという公的制度である。

(7)「労働審判」をおこなう

⇒2006年に新しくできた、「あっせん」と「裁判」の中間的
 な制度。労働問題の専門家である労働審判員が双方の
 言い分を聴いて審判を行い、基本的に調停、和解による
 解決を目指すもの。
 「原則として3回以内で結審」「約2か月半で結果が出る」
 「結果には強制力がある」という点で、ブラック企業対策
 の切り札になると注目されている
 (参考記事裁判は大変すぎる? ならば「労働審判」で
  ブラック企業と戦おう
)。


(8)「裁判」に訴える

⇒最終手段だが、弁護士費用を合わせると数十万円、
 そして1年以上の裁判期間がかかる覚悟が必要である。

(9)「ブラック企業アナリスト」に情報共有し、世論を動かす

⇒オチのようだが、意外とそうでもない。
 「正攻法では解決困難な問題を、世論を喚起することで
 解決に導く」のは私の仕事のひとつだ。たとえばこの
 「野村総研、強制わいせつ裁判で敗訴?被害者女性への
 組織ぐるみの脅迫行為が認定という事件は、私が数年
 越しで関わった案件である。   タイミング的には、(4)
 あたりの段階でお声掛け頂ければお力になれるはずだ。
   

最後に、採用側の人事責任者、採用担当者にもお願いである。
思いがけずブラック企業に入ってしまう「不幸なミスマッチ」に
遭ってしまった人が離職後に応募してきた場合、覚悟を評価
して、寛大な気持ちで採用して頂きたい。

入った会社がブラック企業だった… 
泣き寝入りしない「1プラス9」の対処法

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/04/05200850.html

巧妙なリストラ手口「突き落とし」 その「綿密に練られたしくみと布石」とは(1)

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先日、フジテレビの朝の情報番組「ノンストップ!」(2014年4月2日放送)
でブラック企業特集が組まれ、私も専門家として出演・解説
させて頂いた。
   

その中で、大手企業が中高年を追い込んで退職させる
リストラ手法の一環として「突き落とし」なる手口が紹介された。
放送時間の都合上、番組中ではその背景や、そんな面倒な
やりかたをあえて採る理由についてあまり詳しく説明できな
かったので、こちらで詳説させて頂きたい。

まず背景として、最近のブラック企業、とくに大手でコンプライ
アンスが厳しく問われるところほど、リストラの手口はより
巧妙になっている。
労働法を熟知し、順法を装って社員を
追い込むケースがあるのだ。

会社が法律に関して無知で、明らかな違反をしている場合は
まだ裁判などで闘える余地があるのだが、昨今のケースでは
裁判所でも適法と認められたものがあり、対処がより難しく
なってきている。   

そもそも「リストラ」というのは、社員をクビにするための手段
である。   ドラマやマンガでは、ヘマをやらかした社員や
たてつく社員に対して上司が「お前はクビだ!」などと叫ぶ場面
が出てくるが、これを実社会でやってしまうと即アウトなのである。   

この場合の「クビ」というのは、法律的には「普通解雇」、
「整理解雇」、「懲戒解雇」などと分類されるが、いずれに
しても労働契約法によって

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
 相当であると認められない場合は、その権利を濫用
 したものとして無効とする」


と規定されており、裁判の判例でも「客観的で合理的な理由
がない」場合は解雇権の濫用として、解雇が無効になっている。

「合理的な理由」とは、具体的には次のような点である。

(1)人員整理の必要性   
 解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められ
 なければならない。つまり、経営危機下でなければ
 認められないということだ。

(2)解雇回避努力義務の履行   
 正社員の解雇は「最後の手段」であり、その前に役員報酬
 の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、
 出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営
 努力がなされ、「もう解雇以外に手立てがない」と判断される
 必要があるのだ。

(3)被解雇者選定の合理性   
 人選基準が合理的で、具体的人選も公平でなければ
 ならない。辞めさせたいヤツを名指しすることはできない
 というわけだ。

(4)手続の妥当性   
 事前の説明・協議があり、納得を得るための手順を踏んで
 いなくてはいけない。
   
でも、実際にリストラは実行できている。そのカラクリは、
「解雇」ではなく「退職勧奨」をしている、という点にあるのだ。   

退職勧奨とは社員に「辞めろ!」と迫るのではなく、

「今辞めると、これだけのメリットがあるよ」

といって、文字通り「退職を促す」ことをいう。

会社からの一方的な処分ではなく、本人の合意があって成立
するものであるから、違法性はない。   

しかも解雇の場合は上記の要件から「名指し」ではできないが、
退職勧奨の場合「適正に下された低評価」をもとにおこなわれる
ことは合法なのだ。

したがって、しかるべき評価制度がもともと設けられていて、
その結果として「キミは業績が悪いから、勧奨の対象に
なっているんだよ」と告げるのは違法ではない
、ということ
なのである。   

問題になるのは、「本人が退職を断った後も、執拗に退職を
迫る」といった行為があった場合だ。これは違法となる。

一般的に、「人事評価をもとに退職勧奨するのは可能だが、
労働者側に応じる義務はない」。また、退職勧奨から解雇に
発展する場合でも、「能力不足を理由に直ちに解雇することは
認められない」、というのが法的な解釈である。
(次回に続く)

巧妙なリストラ手口「突き落とし」 
その「綿密に練られたしくみと布石」とは

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/04/12201669.html

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巧妙なリストラ手口「突き落とし」 その「綿密に練られたしくみと布石」とは(2)

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しかし、「改善指導しても是正されず、業務に支障が出ている」
と判断されれば話は別となる。

ブラック企業はその判例を悪用して、ターゲットになった社員を
追い込んでいくのだ。   
そこには綿密に練られたしくみと布石があり、仮に裁判に
持ち込まれたとしても負けない形になっている。

事実、日本IBMが2008年におこなったリストラで「退職を執拗に
迫られた」として社員が同社を訴えた裁判があったが、先ごろ
東京地裁の判断で「違法性はない」と判断された。そして、
その判決が出て以降、さまざまな大手企業でも、同様の
リストラ手法がとられたことが明らかになっている。 
 

では、何が裁判官を納得させたのか。
具体的には以下のとおりである。

(1)「職種別採用」をおこない、「職務給」で運用する   
 これは、日本式の「総合職採用」をおこない、「職能給」で
 運用するのとは真逆のやり方だ。すなわち、採用時に
 業務内容を明示し、「この仕事ができる能力を持っている人
 を採用する」として、業績に応じた待遇と、諸条件なども
 細かく書面化して説明し、合意をとっておくのだ。
 合意があったうえでの判断となれば、問題になりにくい。

(2)充分な「退職パッケージ」と「支援プログラム」を準備する   
 対象者に対して何らの支援策がない状態での退職勧奨は
 「強要」と判断される可能性があるが、「業績が芳しくない
 この状況のままでは問題がある」と説明責任を果たし、
 「改善するための再教育プログラム」等が存在し、それを
 受ける機会があり、結果として業績が改善する可能性が
 あれば、企業側として「回避努力」をしたことになるのだ。
 これは、「割増退職金」や「再就職支援」といった退職支援
 プログラムを会社側が用意することでも同様の判断となる。

(3)説明責任を果たす   
 上記(1)(2)といった諸制度、諸条件が揃った上で、対象
 社員に対して説明がなされれば問題ない。具体的には、
 「会社の経営環境」「当該社員の業績」「当該業績が、
 所属部署や他メンバーに与える影響」「在籍し続ける場合
 のデメリット」(引き続きプレッシャーが与えられるぞ、など)
 「退職する場合のメリット」(今なら充実した退職者支援を
 受けられるぞ、など)といった情報を伝え、一定の検討期間
 を設け、意思確認をする、という手続きを踏むことである。

たとえ強力なプレッシャーをもって退職勧奨をしたとしても、
「会社が退職回避策を講じていた」と判断されれば、合法に
なってしまう
のである。

退職勧奨の場に同席していなかった裁判官にとって、
会社からどんな説得が行われたかは知る由がないし、
それによって対象社員がどれほどの精神的苦痛を
得たかは判断が難しいからだ。   

具体的には、

「明確な職務規定を設け」
「双方合意の上で入社し」
「客観的な評価基準のもとで低評価となり」
「改善プログラムを受ける機会があり」
「受けたが改善せず」
「退職プログラムがあり」
「それに応募する機会があり」
「詳細な説明をおこなった」

という事実が存在していればよい。   

その前提があれば、かなり執拗に退職を迫ったとしても、
そして「合意しないなら退職金は1円も支給せずに解雇だ」
と言ったとしても、会社側は「がんばって解雇を回避した」し、
「正当な退職勧奨の一環」であり、「解雇は根拠のある
正当なものだ」と主張できてしまうのである。   

このような退職勧奨を受ける社員側にとって、とれる態度は
次の二つである。   

「いずれ辞めるのなら、条件が良いうちにサッサと合意して
 退職願にサインしてしまう」か、
「会社のやり方は違法だ!と徹底的に争う」か。

しかし残念ながら後者の場合、1年以上の裁判期間に加え、
数十万円の裁判費用も時間もエネルギーも費やしてしまうし、
勝ったとしても賠償金は弁護士報酬に消え、会社に居られる
のも次のリストラまでのハナシだ。 

結局、いずれのタイミングには会社の方針に沿った結果に
なってしまうことになる可能性が高い。

「それでもやる!」という場合は、勧奨までの経緯を仔細に
わたってメモし、その様子をICレコーダーなどで録音して
違法性の記録としておくことである。

巧妙なリストラ手口「突き落とし」 
その「綿密に練られたしくみと布石」とは

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/04/12201669.html

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」(1)

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「飛ばし記事」とは、新聞・雑誌などで、裏付けを取らずに
不確かな情報や憶測に基づいて書かれた記事のことだ。

記事の内容が不正確であると発覚しても、メディアが自発的に
謝罪するケースはまれだ。
 新聞に限らず、マスコミは他社より
少しでも早くスクープを抜くという点に執着しており、報道後に
その内容と異なる展開になった場合は、

「そんな展開はおかしい」
「判断基準がぶれている」


などと、当事者を非難することさえある。
 

今回は、読売新聞が掲載したある飛ばし記事の概要と問題点、
そうした記事を量産する記者について取り上げてみよう。
 

件の記事は、4月5日付読売新聞に掲載された以下の記事だ。

~以下、同紙より引用~

『客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有』
 

スーパーやコンビニなどの防犯カメラで自動的に撮影された
客の顔が顔認証で解析され、客の知らないまま、顔データが
首都圏などの115店舗で共有されていることが4日分かった。
 

万引きの防犯対策のためだが、顔データを無断で第三者に
提供することはプライバシー侵害につながりかねず、専門家や
業界団体は「ルール作りが必要」と指摘している。
 

顔データを共有しているのは、名古屋市内のソフト開発会社が
昨年10月に発売した万引き防止システムの導入店舗。
首都圏や中京圏のスーパーなど50事業者計115店舗で、
個人のフランチャイズ経営の大手コンビニなども含まれる。
 

各店舗は、防犯カメラで全ての客の顔を撮影。
万引きされたり、理不尽なクレームを付けられたりした場合、
該当するとみられる客の顔の画像を顔認証でデータ化した
上で「万引き犯」「クレーマー」などと分類し、ソフト開発会社の
サーバーに送信、記録される。
他の店舗では顔の画像そのものは閲覧できない仕組みだ。
 

いったん登録されると、再び来店した場合、店員に分かる形で
警報が発せられる。登録されたのとは別の店舗を訪れても、
サーバーに記録された顔データで照合され、警報が出る。

システムを導入する店舗では、「顔認証監視カメラ設置」などの
シールを店内に貼って撮影していることを周知しているが、
他の店舗と顔データを共有していることまでは知らせていない。
 

個人情報保護法では、防犯カメラで撮影した顔画像は
個人情報に当たる。防犯目的であれば本人の同意がなくても
撮影は認められているが、顔データを共有すると、第三者への
無断提供を禁じた同法に抵触する恐れがある。

提供された顔データが犯歴や購入履歴などと結びついて
個人が特定されれば、プライバシー侵害につながりかねない。
 

顔データの共有について、個人情報保護に詳しい板倉陽一郎
弁護士は「店側が恣意(しい)的に不審者だと登録でき、客に
とっては、行ったことのない店舗で不利益な扱いを受ける
恐れがある。誤って登録されても反論する機会はない」
と指摘する。

一方、ソフト開発会社は「万引きを防ぎたいという店側の
ニーズに応えており、問題ない」と説明している。


~引用ここまで~

本記事の掲載場所はテレビ欄の裏面に当たる社会面で
扱いも大きく、記事掲載同日午前中にはYOMIURI ONLINE
の記事としても配信されたことから、インターネット上では
話題になった。

「やまもといちろう氏Yahoo!個人」
『万引き犯共有ネットワークが物議を醸しております』

「栗原潔のIT弁理士日記」
『米国における万引き犯情報共有システムについて
 (+リカオン社特許について)』
 

これら有識者のコメントを受けて、「NAVERまとめ」や
「2ちゃんねる」などでも「名古屋市内のソフト開発会社」と
みられる企業名が挙げられ、ちょっとした炎上状態になっていた。
 

本記事内容に賛同し、同社サービスに対して批判的なスタンス
を取る人々の主張ポイントは、大きく次の2つだ。

【ポイント1】
 
防犯カメラで自動撮影された客の顔が顔認証で解析され、
客の知らないまま、顔データが多くの店で共有されている。


(問題とされる点)
・顔画像データは個人情報である
・データ無断共有は、個人情報保護法に抵触する
・顔データによって個人が特定されれば、
 プライバシー侵害に当たる


【ポイント2】
店側が恣意的に不審者だと登録でき、客にとっては、
行ったことのない店舗で不利益な扱いを受ける恐れがある。
誤って登録されても反論する機会はない。


(問題とされる点)
・警察ならまだしも、一民間企業が犯罪者データを恣意的に
 扱えるのは問題がある
・店側に都合が悪い人物は全員登録されて、私生活が制限
 される可能性がある
・これでは私刑(リンチ)と同じだ
 

以上のような議論は「Googleグラス」発表の際にも巻き起こった
ように、顔認証データをどう扱うかというテーマは、技術進歩に
法整備が追い付いていない領域であろう。

しかし、日頃から万引き被害に苦しむ店舗の側から
してみれば、今回読売新聞が問題視しているような
システムがあれば、これまで対策に割いていた余計な
人件費や経費をもっと生産的な活動に回すことができ、
メリットが大きいといえるのではないか。
 

そこで今回、事態の真相を探るべく、「名古屋市内のソフト
ウェア開発会社」(以下、A社)の担当者である畠山公治氏に
話を聞いた。

(次回に続く)

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から
抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」

http://biz-journal.jp/2014/04/post_4607.html

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」(2)

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結論からいうと、今回の読売新聞記事は、執筆した
畑武尊記者によるかなり悪意のある飛ばし記事である
可能性がうかがえる。


以下、畑記者が同社を取材した時に記録された会話データ
を基に、本記事の信憑性を検証していこう。

【読売新聞記事の内容について、事実と異なる点】

(1)顔データを無断で第三者に提供する
→対象者と同意書を交わしたデータベースのみが共有の対象
 となるため、無断共有ではない。
 また「第三者への提供」とあるが、共有される同意書取得済み
 のデータベースは本システム導入店のみで共有対象となる。
 
 担当者によると、取材時にはきちんと「同意書を交わした
  もの」と説明をしたにもかかわらず、記事では「無断」と
  されていたという。

(2)顔データが首都圏などの115 店舗で共有されている
    ことが4 日分かった
→首都圏に当該システム導入店舗は存在しない。

(3)A社が昨年10 月に発売
→提供・販売開始は今年2 月14 日のプレスリリースが正式。
 当該原稿は畑記者にも送信済み。

(4)理不尽なクレームをつけられたりした場合に
 「クレーマー」などと分類
→取材では、万引き防止のための顔認証システムとして説明
 しており、クレーマーを登録する要素は目的と異なる。

(5)登録されたのとは別の店舗を訪れても、サーバーに
 記録された顔データで照合され、警報が出る
→すべての登録データを共有するわけではなく、限定したもの
 のみ。
 ・自店のみで顔認証検知されるデータベース
  ……9 割以上は共有していない
 ・他店とも共有されるデータベース
  ……必ず同意書を交わしている

(6)提供された顔データが犯歴や購入履歴などと結びついて
 個人が特定されれば、プライバシーの侵害につながり
 かねない
→共有検知した先では、「共有システムの〇〇〇:データ
 ベースを検知致しました」と現示され、顔画像は表示しない。
 また、サーバのデータベースと照合する対象は顔特徴から
 抽出される数値のデータベースであるため、誰が見ても
 紐づけは不可能。

(7)客は知らされず、店が誤って「万引き犯」と登録した場合
 でも、客が異議を申し立てるなどで取り消す手段がない。
 つまり「誤認」でも取り消せない
→削除要請を受ければ共有データ・自店内のデータベースから
 削除可能であり、利用店舗での削除も可能。
 同意書を交わした上でデータを共有するため、登録者本人の
 同意がない限り登録対象とならない。よって誤認登録である
 可能性は低い。
 共有システムに登録する際には、定められた管理者が保有
 するパスワードを知る管理者のみ登録が可能。 

ちなみにA社は、本システムの販売に当たり、事前に複数の
弁護士などに法的に問題ないか確認を取った上でリリースを
しているとのことであった。
(次回に続く)

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から
抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」

http://biz-journal.jp/2014/04/post_4607.html

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」(3)

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今回の読売新聞記事の法的解釈については、法律の専門家
からも次のように疑問が投げかけられている。

「システム運営者と各店舗の関係は、委託関係(個人情報
 保護法22条)として処理すれば、個人情報保護法違反には
 ならない。したがって、『店舗間の顔認証情報共有』を『個人
 情報保護法に違反するおそれがある』とする読売新聞の
 記事は、間違いか、そうでなくても、問題の本質ではない
 ことになる」


(『顔認証による万引防止システムと法の支配について』
 <「花水木法律事務所のブログ」より>) 

また筆者が取材した警察関係者も

「顔認証における顔データベースの共有は個人情報保護法
 には抵触しない」


との考えを示した。 

とはいえ、法的根拠についてはまだ整備されていない部分も
あるため、今後の議論が待たれるところであるが、ここで
問題にしたいのは、読売新聞が事実を裏取りせずに、
証拠もない情報を公の記事で断言している
という点である。 

A社に確認したところ、同社とシステムをすでに導入している
店舗に消費者から苦情は来ていないという。 

以上見てきた疑問について、本記事執筆者である畑記者に
直接確認すべく読売新聞社に問い合わせたところ、
「担当者不在」との返答であった。 

万引きによる日本国内の小売業における被害総額は年間
4,500億円以上と試算されている。この金額に対して、小売業の
売上高対人件費比率を15%、従業員の平均年収を300万円と
仮定した場合、年間2万2575人分の雇用が喪失している計算
になるのだ。

まさに、犯罪によって、国民の働く機会が失われている
といえよう。 

そんな中、今回読売新聞が批判しているようなシステムが
普及すれば、犯罪が未然に防げるようになるかもしれない。


当該記事が掲載された当日、畠山氏は畑記者に対して
抗議の電話をしたという。それに対して畑記者は開口一番、
こう答えたのである。

「どうです。いい宣伝になったでしょ?」 


畑記者からA社に取材依頼があった際は、次のように
伝えられていたという。

「さまざまな顔認証の取材をしており、最前線のシステム
 として取り上げたい」
「社名、製品名を出して掲載する予定」
「これから取材する別の顔認証システムも複数あるので、
 その一つとして掲載する予定」 


A社は、この取材趣旨をそのまま受け止め取材に応じた
結果、誤った事実と不確かな法的解釈に基づく批判記事
を書かれてしまったのだ。

これは見方を変えれば、社会的影響力を持つ大手新聞
による中小ベンチャー企業への営業妨害とも取れるし、
趣旨に賛同して契約を決めたユーザー店舗にも損失を
与えかねない行為といえよう。


本記事内ではA社の社名も製品名も掲載されていないことから、
畑記者の後ろめたさも感じられる。 

読売新聞には、本記事掲載に至るまでの一連の経緯や
問題点の検証、およびその結果の公表が求められている。

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から
抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」

http://biz-journal.jp/2014/04/post_4607.html

この記事は、関係者にとってよほど都合が悪いのだろう。

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先日公開したこの記事が、過去最高クラスの反響を
頂いている。

読売新聞記事に捏造の疑い、取材対象者から
抗議受けた記者は「いい宣伝になったでしょ?」

http://biz-journal.jp/2014/04/post_4607.html


普段は、私ごときの小粒がいくら叫んでも
たいした反応はないものだが、今回に限っては
有象無象が湧いて出てきて、粘着してきて
気持ち悪い。 

記事に書かれている新聞社や、関係する団体
の皆さんにとってはよほど都合が悪いのだろう。

本件については、彼らの反応も含めて続報を
お伝えする予定である。
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