●労働局へ相談
A氏は、一連のセクハラ行為と、それに対する会社側の対応
について東京労働局雇用均等室に相談した。
その際の、雇用均等室専門相談員による見解は次のような
ものであった。
「本件は虐待行為の典型的なパターンであり、A氏には
専門機関でのカウンセリングを受けることを強く勧める。
企業側の対応に怒りを感じることも充分理解でき、
もし今後、会社側とA氏との間に衝突が生じた状態が
解消されないのであれば、仲介に入ることも可能である。
その場合は、日本郵政グループ本社を管轄している
東京労働局で調停を行う」
●会社側の弁護士選定と、A氏への面談勧奨
その後、A氏はB氏から、会社対応としての回答準備は
弁護士の指示を受けながら進めており、その弁護士と
面談するように勧められた。
ちなみにその弁護士は、わいせつ被害に遭った女性を
企業が逆に訴えるという「恫喝訴訟」ともとれる裁判戦略を
主導するなど、悪評が高く市民団体から懲戒請求されて
いる人物である。
A氏は、同弁護士に関するインターネット上の情報をはじめ、
裁判記録も調べた後、会社に対しその事実を摘示しつつ、
当該弁護士を選定した理由について説明を求めた。
それに対する会社側の回答は以下のようなものであった。
・法律事務所の選定に際しては、専門分野、実績、これまでの
対応等に照らして決定している
・A氏が指摘している情報はあくまでネット上のもので、
真偽が定かでない
・会社からセカンドハラスメントを行ったとの認識はない
A氏は会社に対する不信を募らせ、現時点までにその弁護士
との面談を行っていない。
日本郵政G子会社、セクハラ被害者に「あなたの責任」、
組織的隠蔽か 肉体関係を社内調査
http://biz-journal.jp/2014/09/post_5950.html