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横浜市農業委員会、利権濫用・脅迫的行為で農家が被害 農地価値低下を招く行為も(1)

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「農業委員会」という組織をご存知だろうか。

身近に農地が少ない都市部在住者には馴染みがないかも
しれないが、教育委員会などと同じく、日本の市町村単位で
設置が義務付けられている行政委員会だ。

委員会を構成する農業委員は、地元農家から選挙で選ばれた
選挙委員と、市町村長から選任される選任委員からなり、
「特別職の地方公務員」という扱いになっている。


農業委員会の主な仕事は農地行政に関する事務であり、
農地売買や農地転用に際して、農地の無秩序な開発を
監視・抑止する役目を担っている。


具体的には、

「農地の売買や貸借の許可」
「農地転用案件への意見具申」
「遊休農地の調査・指導」


などを担当する。 

そもそも農地というのは、個人所有の不動産でありつつも、
国民の食料を生産する公共的役目を持つ一面も有している
という考え方に基づき、農地所有者の個人的な意思だけで
勝手に売買処分や地目の変更はできない。

一定の制限が課せられているかわりに、固定資産税などは
低く抑えられている。 このような経緯から、農地は原則として
農家の要件を満たさない者への所有権移転等は認められず、
都市計画の用途指定区域にある農地を除き、簡単に宅地など
へ地目変更できないという決まりがある。

この許認可権を握っているのが、各地の農業委員会なのだ。 

しかし、本来は農地確保と有効利用を推進するために存在
する農業委員会が、利権を振りかざす一部委員の個人的な
思惑により、地元農家が迷惑する存在となっている
ことは
あまり知られていない。


農地造成業者とのトラブル発覚 

A社(仮名)は、神奈川県横浜市北部を中心に農地造成を
行っている業者であり、これまで10年以上の経験と豊富な実績
を持っている。

今回、そのA社と、横浜市の農業委員であるB氏(仮名)との
トラブルが発覚した。 発端は2013年夏のことだ。

A社が造成を担当した土地の現地立会いにB氏が参加した際、
B氏は

「A社と関係する業者は、この町内で仕事をできなくしてやる」


との暴言を吐いたのである。

その後も、A社の農地造成に関して合理性のない修正を指示し、
無駄な修正工事を行わせるといったことが起こった。 
そして今回問題となっているのは、同市内の別の農地造成に
関してである。

この土地は傾斜地にあるため、豪雨のたびに土壌が流出して
しまい、畑地の地形も変わるため、放置すれば畑地としての
価値も低下してしまう恐れがあった。その傾斜を修正するという、
合理性が極めて高い造成工事をA社が請け負うこととなり、
隣接地の所有者からの同意も得て今年1月、農業委員会に
事前相談書を提出した。 

しかし2月に行われた現地立会いの際、B氏は理由なく
「農地造成の必要なし」との見解を示したばかりか、
A社に対し「農地造成業務をやめろ」とも発言したのである。

その後、地主とB氏を交えて協議を行い一件落着したものと
思われたのだが、今度は3月に隣接地の地主に確認したところ、
B氏から「同意書に署名しないように」と連絡を受けたとのこと
であった。

(つづく)

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