「ブラックバイト」の確認ポイント
細かい点を挙げていくとキリがないのだが、典型的なブラック
バイトに見られる特徴として、大きく次の3点があるといえる。
細かい点を挙げていくとキリがないのだが、典型的なブラック
バイトに見られる特徴として、大きく次の3点があるといえる。
●求人広告や求人票と、実際の仕事内容が違う
「時給1,000円のはずなのに、仕事を始めてから
『最初の半年間は870円』と言われた」
「仕事は事務のはずなのに、入ってから『人が足りないから
販売もやって』と言われた」
など、事前の情報と違ったというトラブルは多い。
しかし、これらは違法である。
求人広告や求人票においては「仕事内容」「契約期間」
「勤務場所」「仕事時間」「休日」「給与額」「保険」といった
情報を明示しなくてはならない。もしそれが虚偽であった
場合は、職業安定法65条で「6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金」に処するとされている。
「虚偽広告は犯罪」なのだ。
●働いた時間に見合った給料を払わない
「塾講師のバイトで、担当する授業時間分の時給は出るが、
授業準備と終了後の片づけ、ミーティングについては無給」
「店としての残業時間上限が決まっていて、それを超えたら
強制的にタイムカードを切ってサービス残業」
といった被害報告はまだまだ多い。
当然ながら、仕事前後の準備や片づけなども労働時間に
含まれるものだ。仕事をしているのに給与を払わないのは
「賃金不払い」であり、労働基準法24条違反。
また「残業代不払い」は、労働基準法37条違反で、
いずれも違反すると刑事罰である。
●強いプレッシャーやパワハラがある
「テスト前で入れないと伝えているのに、『忙しい時期なのは
分かってるだろ!』と強制的にシフトを入れられる」
「仕事があまりに厳しくて辞めようとしたら、『お前みたいに
仕事が続かないヤツはどこに行ってもダメだ!』と脅された」
といったパターンの対応は、仕事上の要求というよりも、
嫌がらせやいじめに近い対応であるため、民法上の
「職場環境配慮義務違反」となる可能性がある。
当然ながら、そのような指示に従う義務などない。
もしあなたが就いたアルバイトで上記のようなことが起きた
場合は、明らかに法律違反の働き方を強要する悪質な職場
であるから、躊躇なく辞めることだ。
あなたの人生の貴重な時間である。無駄にすることはない。