日本を代表するシンクタンク・株式会社野村総合研究所
(東証一部<4307>/以下、野村総研)の中国・北京社
副社長に相当する幹部(当時)が、2008年1月に上海で
取引先の日本人女性営業担当者に強制猥褻行為を働いた
とされる、いわゆる「野村総研強制猥褻事件」。
事件の概要としては、野村総研の北京社上海支社副総経理
であったY氏が、取引候補先の女性社員を誘い出し、酒を
飲ませて酔わせ、帰路に就く女性のタクシーに乗り込んできて
体を触り、さらに女性が家に着くとY氏は女性の一人暮らしの
自宅に上がりこみ、嫌がる女性に抱きつき接吻を迫ったと
いうものだ。
この事態を知った野村総研は、「Y氏は恋愛と思ってやった」と
主張してY氏になんの処分もしないことを決定し、さらにY氏を
被害者女性たちの近辺に配置しないという要求についても
拒絶。そしてY氏自身も、被害者女性たちが求める謝罪を
拒絶し続けている。
本事件について捜査を進めていた警視庁が、昨年7月、現在は
都内に居住し今でも野村総研に勤務するY氏を、強制猥褻
未遂罪容疑で書類送検していたことが、関係者らへの取材
により判明した。
Y氏は捜査に対し、猥褻行為については事実経緯を認め、
「恋愛だと思ってやった」という主旨の話をしており、
「反省している」「もう2度とやらない」「被害者女性側に
謝罪したい」などと反省を述べていたという。
そしてY氏は、これまで被害者女性には謝罪等の対応をすべて
拒絶していた事実について、
「会社(野村総研)の北京社幹部という立場があった。
事件の交渉には会社も出てきていたので、認める
ことができず拒絶していた」
と、会社のせいで謝罪ができずにいたとする主旨の内容を
述べているという。
これを受け警視庁は東京地検に強制猥褻未遂罪容疑で
書類送検し、取材時現在も東京地検での捜査が続いている。
野村総研はこれまで、被害者女性に対し「事実無根」だとして
名誉棄損を民事で提訴していたが、そもそも被害者女性には
なんら違法性も関与も立証もできず、和解もできずに提訴の
取り下げを行って実質上の全面敗訴が東京地裁で確定している。
そして被害者女性らの支援者に対しても名誉棄損として
訴えたが、裁判所より
「強制猥褻行為や、その上での隠蔽のための野村総研側に
よる脅迫行為などは真実の通りであり名誉棄損にならない」
との判決で認定されている。この支援者は名誉棄損裁判の中で、
訴えられた女性以外の他の被害者については彼女たちの保護
のために個人情報を出さずにいた。そのようなこともあってか、
裁判所の判決において
「(上海での事件以外は)被害について立証がされていない」
「野村総研の体質的な酷さまで心証を受ける箇所については、
そこまでの立証がされていないので、野村総研の主張を一部
認める」
という判決となり、訴訟費用割合で9割は支援者が勝利したが、
1割のみ野村総研の要求が認容されている。
そんな民事裁判を野村総研が被害者女性や支援者に提訴
している中で、実はY氏が「会社(野村総研)により被害者女性
への謝罪を拒絶されていた」と供述しているとなれば、
野村総研は事件隠蔽のために、恫喝的な民事訴訟を
性的被害を受けた女性個人にまで行っていたことになる。
東証一部上場企業の倫理観としては、批判は免れないといえよう。
「野村総研強制猥褻事件、幹部を書類送検
~隠蔽目的の組織的脅迫行為も裁判所が認定」
http://biz-journal.jp/2014/03/post_4351.html