共同事業の遂行
この合意に基づき、2010年4月にS社とラスカはライセンス契約
を締結。S社からラスカに対して50万円を出資し、ラスカに尾関氏
の商標やノウハウを使用させ、ライセンスフィを支払うことが
決められた。
同年10月には、ラスカの子会社として㈱Shapes International
(以下「SI社」と表記)を設立することになり、S社からラスカに
対してさらに追加で140万円、尾関氏個人名義で50万円を
出資した。
そして11月にSI社が設立され、ライセンス契約の主体はラスカ
からSI社に変更となる。合わせて「Shapes」は、それまでは直営店
での展開であったが、フランチャイズ展開することで店舗を拡大
していくこととなった。
翌2011年4月、椿本氏の追加要請により、尾関氏はラスカへ
さらに250万円を出資。これにより、氏とS社は合計490万円を
ラスカに出資し、ラスカの全株式のうち31.5%を保有することに
なった。 その際、椿本氏から尾関氏に対して
「ぜひ、当社で一緒に夢を見てください。尾関さんの野望を
僕も一緒に背負います。もちろん、Shapesの成功あっての
今後ですので、ぜひ力を貸してください。一生のお付き合いに
なると思いますが、何卒よろしくお願いします」
とのメールが送られており、尾関氏の出資はすべて共同事業の合意に基づくものであることを、椿本氏は明確に意思表示している。
顧問契約と営業譲渡契約
同年11月、両者はより大きな事業展開を目指して協議のうえ、
「顧問契約」及び「営業譲渡契約」を結ぶことにした。それまで、
尾関氏S社と椿本氏SI社がそれぞれ独立した形で事業を行って
いたものを、SI社に一本化して展開していく内容である。
つまり、Shapesとしての店舗運営は椿本氏のSI社が行い、
尾関氏はノウハウ提供、という役割分担である。
12月に契約が結ばれ、尾関氏とS社がそれまで有していた
パーソナルトレーニング事業における「一切の営業権」、
「意匠」、「商標権」、「著作権」、「ノウハウ」などの権利を
SI社に譲渡し(以下「本件営業譲渡契約」と表記)、同時に
尾関氏がSI社の名誉顧問に就任する(以下「本件顧問契約」
と表記)こととなった。
顧問契約書によれば、「甲(尾関氏)を乙(SI社)の名誉顧問
として2012年1月1日より迎え入れる」と規定されている。
その対価として尾関氏はSI社に対し「女性専用のダイエット・
ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する
事業に関する一切の営業権及び意匠、商標、著作権、
ノウハウ…その他の知的財産・無形財産」を譲渡する形
となっている。
その中には、「第三者の勝手な使用を防ぐため」という趣旨で、
「Shapes」「シセトレ」「尾関紀輝」の商標も移転する、という
条件が含まれていた。
営業譲渡の代金は、同契約書の中で「2012年2月末日時点で
SI社が承継した顧客のプログラムが未消化の前払費用額と
同額とする」となっているが、それは金額にしてわずか60万円
程度の予定額であり、長年の経験実績によって培われた
ノウハウそのものの対価というにはいかにも些少だ。
実体は尾関氏が継続的にSI社の顧問となることが対価である。
顧問料はSI社が運営する各店舗の売上金を基準として、
その3~5%で設定されており、理論上尾関氏の月収は
200万円以上となることが確約されていた。
しかし実はこの契約こそ、尾関氏をShapesの運営に一切
関わらせないようにするための布石を打つものであり、
椿本氏による詐取の始まりだったのだ。
~つづく~
この合意に基づき、2010年4月にS社とラスカはライセンス契約
を締結。S社からラスカに対して50万円を出資し、ラスカに尾関氏
の商標やノウハウを使用させ、ライセンスフィを支払うことが
決められた。
同年10月には、ラスカの子会社として㈱Shapes International
(以下「SI社」と表記)を設立することになり、S社からラスカに
対してさらに追加で140万円、尾関氏個人名義で50万円を
出資した。
そして11月にSI社が設立され、ライセンス契約の主体はラスカ
からSI社に変更となる。合わせて「Shapes」は、それまでは直営店
での展開であったが、フランチャイズ展開することで店舗を拡大
していくこととなった。
翌2011年4月、椿本氏の追加要請により、尾関氏はラスカへ
さらに250万円を出資。これにより、氏とS社は合計490万円を
ラスカに出資し、ラスカの全株式のうち31.5%を保有することに
なった。 その際、椿本氏から尾関氏に対して
「ぜひ、当社で一緒に夢を見てください。尾関さんの野望を
僕も一緒に背負います。もちろん、Shapesの成功あっての
今後ですので、ぜひ力を貸してください。一生のお付き合いに
なると思いますが、何卒よろしくお願いします」
とのメールが送られており、尾関氏の出資はすべて共同事業の合意に基づくものであることを、椿本氏は明確に意思表示している。
顧問契約と営業譲渡契約
同年11月、両者はより大きな事業展開を目指して協議のうえ、
「顧問契約」及び「営業譲渡契約」を結ぶことにした。それまで、
尾関氏S社と椿本氏SI社がそれぞれ独立した形で事業を行って
いたものを、SI社に一本化して展開していく内容である。
つまり、Shapesとしての店舗運営は椿本氏のSI社が行い、
尾関氏はノウハウ提供、という役割分担である。
12月に契約が結ばれ、尾関氏とS社がそれまで有していた
パーソナルトレーニング事業における「一切の営業権」、
「意匠」、「商標権」、「著作権」、「ノウハウ」などの権利を
SI社に譲渡し(以下「本件営業譲渡契約」と表記)、同時に
尾関氏がSI社の名誉顧問に就任する(以下「本件顧問契約」
と表記)こととなった。
顧問契約書によれば、「甲(尾関氏)を乙(SI社)の名誉顧問
として2012年1月1日より迎え入れる」と規定されている。
その対価として尾関氏はSI社に対し「女性専用のダイエット・
ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する
事業に関する一切の営業権及び意匠、商標、著作権、
ノウハウ…その他の知的財産・無形財産」を譲渡する形
となっている。
その中には、「第三者の勝手な使用を防ぐため」という趣旨で、
「Shapes」「シセトレ」「尾関紀輝」の商標も移転する、という
条件が含まれていた。
営業譲渡の代金は、同契約書の中で「2012年2月末日時点で
SI社が承継した顧客のプログラムが未消化の前払費用額と
同額とする」となっているが、それは金額にしてわずか60万円
程度の予定額であり、長年の経験実績によって培われた
ノウハウそのものの対価というにはいかにも些少だ。
実体は尾関氏が継続的にSI社の顧問となることが対価である。
顧問料はSI社が運営する各店舗の売上金を基準として、
その3~5%で設定されており、理論上尾関氏の月収は
200万円以上となることが確約されていた。
しかし実はこの契約こそ、尾関氏をShapesの運営に一切
関わらせないようにするための布石を打つものであり、
椿本氏による詐取の始まりだったのだ。
~つづく~