今さら言うまでもないが、最低賃金より低い賃金で人を働かせると
違法になる。
これはアルバイトやパートのみならず、正社員の給与を時給換算
した場合でも適用されることを忘れてはいけない。
しかも、通勤手当、家族手当、深夜割増手当、時間外労働手当、
休日労働手当は算入しない決まりになっている。
払うものはきちんと払わないとな。
皆もこの機会に、今の給与を時給換算してみてはどうだろう。
今回の引き上げで特筆すべきなのは、
「最低賃金で働いた収入が生活保護費を下回る『逆転現象』
が全都道府県で解消する」
ということ(これまでは、北海道、宮城、東京、兵庫、広島で
逆転現象が存在していた)。
もう「働いたら負け」じゃないんだからね!