悪質なブラック企業の被害者が訴え出るのはまず労基署だが、
事態がこじれると裁判所の出番となる。
ただ裁判となると、弁護士費用を含め数十万円の出費と、
1年以上の時間を要することになり、なかなか現実的ではない。
そこで昨今増えているのが「労働審判」だ。
「原則として3回以内で結審」し、「約2か月半で結果が出る」。
また「出頭命令への強制力」も持つのも、ブラック企業への
対抗策として有効である。
実際に、持ち込まれた事件の約8割が審判だけで解決しており、
審判が不服で裁判に移行したケースでも、和解金支払など
相当の成果を得ているものばかり。かなりの効果があることが
みてとれる。
審判では「解雇」や「賃金未払い」など重大な問題が扱われる
ことが多いが、横浜地裁で扱われた案件の中には
「職場での暴行への慰謝料」
「資格試験取得費用のピンハネ返還」
「退職後の残業手当・深夜手当請求」
などといったものもあった。
ブラック企業からの理不尽な扱いに対して、いったん泣き寝入り
すると、後々になって問題を蒸し返すことは難しくなる。
まずはこのような制度があることを知っておき、いざというときに
役立てたいものだ。
詳しくは「J-CAST」の執筆記事をご参照頂きたい。
「裁判は大変すぎる?
ならば「労働審判」でブラック企業と戦おう」
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/06/04176499.html
事態がこじれると裁判所の出番となる。
ただ裁判となると、弁護士費用を含め数十万円の出費と、
1年以上の時間を要することになり、なかなか現実的ではない。
そこで昨今増えているのが「労働審判」だ。
「原則として3回以内で結審」し、「約2か月半で結果が出る」。
また「出頭命令への強制力」も持つのも、ブラック企業への
対抗策として有効である。
実際に、持ち込まれた事件の約8割が審判だけで解決しており、
審判が不服で裁判に移行したケースでも、和解金支払など
相当の成果を得ているものばかり。かなりの効果があることが
みてとれる。
審判では「解雇」や「賃金未払い」など重大な問題が扱われる
ことが多いが、横浜地裁で扱われた案件の中には
「職場での暴行への慰謝料」
「資格試験取得費用のピンハネ返還」
「退職後の残業手当・深夜手当請求」
などといったものもあった。
ブラック企業からの理不尽な扱いに対して、いったん泣き寝入り
すると、後々になって問題を蒸し返すことは難しくなる。
まずはこのような制度があることを知っておき、いざというときに
役立てたいものだ。
詳しくは「J-CAST」の執筆記事をご参照頂きたい。
「裁判は大変すぎる?
ならば「労働審判」でブラック企業と戦おう」
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/06/04176499.html